特定調停の特徴やメリットとデメリット

特定調停は債務整理の中でも、専門家の手を借りずともできる借金の整理です。裁判所が間に入る調停(裁判所での話し合い)手続きに属していて、専門知識を有した2名以上の調停委員が借金の整理をサポートしてくれます。

 

各債権者からの借金を、現在の適正利率に引き直し計算することによって債務額を確定し、裁判所内で話し合いを進めていくことになります。

 

債務整理に関してまったくの知識がなくても、調停委員が率先してくれるので、誰にでもできてしまうというわけです。裁判所を利用した任意整理のようなものと理解していただければ分かりやすいです。

 

特定調停を行うメリット

弁護士などの専門家に依頼をする必要がないので、費用がほとんどかかりません。また、債務整理などの専門的な法律知識がなくても、調停委員が公平な目線からアドバイスをくれるので、知識がないからといって一方的に自分が不利になるようなこともありません。

 

こちらも任意整理と同様、将来的な利息がカットされ、長期での分割返済可能となるので、この点もメリットと言えるでしょう。

 

特定調停を行うデメリット

こちらは裁判ではなくあくまでも調停という話し合いの場なので、各債権者が自ら出頭に応じない限りは不成立となってしまいます。非協力的な債権者がいる場合は解決にまで至りません。

 

その他、特定調停での和解は判決と同様の法的拘束力があるので、支払いが滞った場合は、すぐに強制執行(給与や預金残高の差押え)がされてしまうという大きなデメリットもあります。