偏頗弁済と自己破産の関係をしっかりと知る

偏頗弁済(へんぱべんさい)は、債権者に対して偏った弁済をすること、つまり特定の債権者にのみ返済する行為をいいます。自己破産の手続きでは、偏頗弁済は免責不許可事由に該当する行為なので、これが裁判所に明るみになってしまうと、免責がでない可能性も出てきてしまいます。

 

借入金があるのであれば、それが親族や友人であっても自己破産の手続き上はすべて債権者として扱われます。自己破産手続きを進める上で、この債権者にだけ返済といったことは、絶対にしないようにしましょう。

 

債権者平等の原則

すべての債権者は平等に扱われなければならないという考え方を、「債権者平等の原則」といいます。当然、自動車のローンだけ返済したい、住宅ローンだけ返済したいといったことは、自己破産ではすることはできません。

 

特定の債権者にだけどうしても返済をしたいのであれば、自己破産手続きではなく、他の債務整理手続きである任意整理などを進めることになります。

 

裁判所も偏頗弁済には特に目を光らせていますので、必ず注意するようにしましょう。銀行振り込みなどで返済をしている場合は、すぐに見つかってしまいます。

 

免責決定後の返済は自由

ただし、免責決定後であれば返済をするのは破産者本人の自由意思です。

 

自己破産手続きにおける免責効果というのは、借金を返済する責任が消滅するというものです。言い換えれば、返済する義務がなくなっただけで、返済すること自体を禁止するものではありません。

 

よって、自己破産の手続きがすべて終結した後であれば、特定の債権者に対して返済をすることにはなんの問題もありません。これを自然債務といい、今後一切、裁判などによっても請求されることはないが、債務自体は存在し続けるというものです。

 

債務が存在する、と聞くと不思議な感じがしますが、こちらはあくまでも概念のようなものです。あくまでも返済する必要はもちろんありません。

 

ただし返済の約束はしない

いくら免責決定後であれば返済は本人の自由意思とはいえ、それを自己破産の手続き中に債権者に対して約束するのはルール違反です。場合によっては、その約束のせいで免責不許可となってしまうこともありますので、あくまでも自分の中で考えるだけにとどめておきましょう。

 

「無事に手続きが終わったら返済するから」、といったことを他の債権者が知ったらどうでしょう。まず破産手続き自体に反対意見を出されることになりますので、返済の意思をおおやけにすることだけは絶対にしないようにしましょう。