自己破産における同時廃止事件と管財事件

自己破産の申立をすると、裁判所は申立それぞれ事情に応じて、同時廃止事件か管財事件に振り分けることになります。

 

現在、ほとんどの自己破産手続きは同時廃止事件にて処理をされていますが、もちろん管財事件で処理されるようなこともありますので、どちらも知識として頭に入れておきましょう。今回は、同時廃止事件と管財事件についてご説明していきます。

 

同時廃止事件とは

同時廃止という言葉の由来は、破産手続きの開始と同時に、破産手続きを廃止(終結)する、というところからきています。もともと、自己破産という手続きは、「破産申立事件と「免責申立事件」という2つの事件の総称のことをいいます。

 

この一方である破産申立事件について、開始と終結を同時に処理してしまうことから、同時廃止事件と呼ばれ、その手続きは非常に迅速なものとなっています。

 

自己破産手続きは同時廃止後、速やかに免責申立事件の審査へと入り、特に債権者から意見が出ないようであれば、そのまま免責決定へと進んでいくことになります。

 

管財事件とは

そもそも同時廃止事件として処理される案件というのは、破産手続きの審査をするにあたって、これといった手続き上の問題点が見られない場合に選択されるのに対し、管財事件が選択される場合は、なにかしらの問題点がある場合です。

 

つまり、その問題点があるため、破産手続きに時間を要する場合、管財事件が選択されることになります。

 

たとえば、破産者に時価で20万円以上の財産がある場合、その財産は原則として現金に換価し、債権者に対して配当されなければなりません。

 

このように、破産者の財産の調査や換価といった処理をする必要がある場合に管財事件とされます。しかし、裁判所自体がこの処理をするわけではありません。

 

裁判所は、複雑な破産手続きを円滑に処理するため、専門知識を有する「破産管財人」を選任し、その業務を委託することになります。

 

管財事件は費用負担が大きい

管財事件には、通常の管財事件と少額管財事件とがあり、一般消費者の管財事件の場合、そのほとんどが「少額管財事件」として処理されることになります。通常の管財事件として処理されることが多いのは、企業などの倒産の場合です。

 

なお、管財事件として裁判所に処理された場合、破産者は管財費用を納めなければなりません。

 

この管財費用は、最終的に破産管財人の報酬となるもので、裁判所によって若干運用が違う場合もありますが、おおまかに20万円を納付しなければならないとされています。