自動車ローンを任意整理することができるのか

結論からいえば、自動車ローンを任意整理することは可能です。しかし、自動車の引き上げをされてしまう可能性が非常に高いため、任意整理の対象とするのはあまりオススメしません。

 

自動車ローンというのは、一般的には契約上、所有権の留保がされていることがほとんどです。所有権留保がされている場合は、取り扱いが多少難しくなりますので注意が必要です。一歩間違えれば、車を即座に引き上げられてしまうこともあります。

 

ローン会社には任意整理を知られないように

所有権の留保というのは、借金を完済するまでは所有権の移転はしないことを意味しています。それまでは、単なる車の使用者でしかありません。

 

つまり、所有権はローン会社側にありますので、いざというときは自動車を引き上げることもできてしまうのです。

 

ローン会社に任意整理することを知られた場合、ローン会社側は自動車を引き上げ、現金に換価し、残っている債務に充当します。つまり、任意整理の対象となるのは、それでも残ってしまった借金の残額です。

 

残額を任意整理することにまるで意味がないわけではありませんが、これでは車を手元に残しておくことができなくなってしまいます。

 

車を手元に残しておくためには

上記の方法では車を手元に残しておくことができませんが、任意整理ならではの特徴を活かせば、車を手元に残しておくことも可能となります。

 

というのも、任意整理は対象となる債権者を選択することができるのです。自己破産個人再生といった手続きは、すべての債権者が対象となってしまい、所有権留保を避けることがどうしてもできませんが、任意整理であれば車のローン会社を対象から外すことによって、引き上げを避けることが可能となります。

 

自動車ローン以外の借金を任意整理し、自動車ローンの返済を前提とした返済計画を組むことができれば、車を手元に残したまま、無理のない返済を行うことができるようになります。

 

自動車ローン以外にも応用可能

ここでは自動車ローンを例に挙げていますが、これは自動車ローンでなくてももちろん可能となっています。

 

たとえば、連帯保証人がついている場合です。連帯保証債務を任意整理の対象としてしまえば、当然、連帯保証人には請求がいくことになります。主債務者が任意整理することがわかれば、債権者は連帯保証人に対して容赦なく請求をしてきます。

 

任意整理はこうした状況下であっても対応することが可能なため、債務整理手続きの中でも比較的自由度の高い手続きになっています。