自己破産しても残しておくことができる財産

自己破産をしたからといって、すべての財産が回収されてしまうわけではありません。それでは自己破産後の生活がまるでできなくなってしまいますので、自己破産の本来の趣旨である、多重債務者への生活再建の機会を与える、という趣旨から外れてしまいます。

 

自己破産はどうしてもマイナスイメージばかりが世間に浸透していますが、無一文になってしまうようなものではありません。

 

自己破産をスムーズに行うためにも、自己破産をしても残しておくことができる財産についての知識を深めていくとしましょう。

 

回収される財産の基準は時価で20万円

自己破産手続きで回収されてしまう財産の基準は時価で20万円です。

 

時価、というのは購入価格のことではありませんので、仮に購入時に20万円以上であったものでも、現在売りに出したときに20万円以上の価値がつかないのであれば、回収されてしまうようなことはありません。

 

自己破産をすると、自動車を所有することはできないといった噂が錯綜していますが、実際には、その自動車が20万円以上の価値さえなければ、そのまま保有することが可能となっています。

 

また、仮に20万円以上の価値があったとしても、その財産が生活をするうえで必要不可欠なものであれば、裁判所の判断によって保有が許可される場合もあります。

 

新得財産もそのまま保有可能

新得財産というのは、自己破産手続きの開始決定後に得た財産のことをいいます。

 

たとえば、自己破産の開始決定後に相続によって遺産を取得したとなっても、これは新得財産に該当するため、相続によって受け取った遺産を債権者への配当に充てる必要はありません。

 

相続については正確な時期を読むことができないとはいえ、ある程度は予想される場合もあるため、そういった場合は自己破産の申し立てを急ぐようにしましょう。ただし、申し立てたからといって、すぐに開始決定が出るわけではありませんので注意が必要です。

 

自己破産は将来のためにする手続き

自己破産という手続きは、多重債務に困った債務者を免責決定にすることだけが目的となっているわけではありません。その本質は、経済的困窮者の将来的な生活のためになされる手続きです。

 

将来的にしっかりと生計を立てていくことが目的とされているのに、財産をなにもかも失ってしまってはそれすらままなりません。

 

よって、普通に日常生活を送っていくのに支障がない程度にしか、回収されるようなことはありませんので、安心して手続きに臨むようにしましょう。