過払い請求の時効を迎えてしまう前に請求を

実は過払い請求というものは、いつまでも請求ができるものではありません。過払い金を請求できる権利を「過払い請求権」というのですが、この過払い請求権には時効が定められているのです。

 

時効を迎えてしまうと、過払い請求権を行使することができなくなり、当然ながら過払い金も手元に返ってくることはなくなってしまいますので、時効については常に気を配る必要があります。

 

過払い金に心当たりがある方は、早急に過払い金発生の有無についての確認をしましょう。

 

過払い請求権の時効は10年

過払い請求権の時効は、最後の取引日から10年間と定められています。

 

最後に返済をした日から計算が始まり、そこから10年間経過してしまうと、貸金業者に対して過払い請求をすることができなくなってしまうのです。

 

法律の世界の考え方で、「権利の上に眠る者は保護に値せず」というものがあります。過払い金の請求権があるというのに、それをいつまでも行使しない者を保護する理由はないということです。

 

こちらに関しては、知らなかったというのはまず通用しませんので、過払い請求権の時効となる時期については、必ず確認をしておくようにしましょう。

 

過払い請求が始まりだしたのが平成18年

グレーゾーン金利・過払い請求、といった言葉が世間に出まわり始めたのが平成18年です。この時期に、最高裁判所にて初めて過払い金というものが認められました。これを境に過払い請求は加速し、中にはその影響で倒産してしまった貸金業者もあるほどです。

 

この前後に取引をしていた方は、まさに話題の渦中にいたため、過払い金をすでに回収している方も多いといえますが、この時点ですでに完済していたという方は、いまだ過払い金の存在にすら気付いていないこともあります。

 

現在、まもなく時効を迎えてしまう方がたくさん出てくる時期に差しかかっているので、注意が必要といえます。

 

過払い金に心当たりがある方は急ぎましょう

すでに時効を迎えてしまった過払い金については、貸金業者に請求書を出したとしても、時効の主張をされてしまうことになります。これに対抗する手段はありませんので、過払い金は時効を迎えてしまう前に請求をしなければなりません。

 

内容証明郵便などを利用した請求によって、6ヶ月間は時効を伸ばすことも可能とされていますので、時効直前であれば、まだ間に合う可能性は十分にあります。

 

また、自身で請求をしていると、どうしても時間と手間がかかってしまいますので、まもなく時効を迎えてしまいそうな場合は、必ず専門家に依頼をし、確実な過払い金回収を目指すようにしましょう。