自己破産も債務整理の中の一つである

債務整理の中でもオーソドックスといえる自己破産と任意整理の二つの手続きですが、一体どういった違いがあるのでしょうか。

 

まず、自己破産の特徴といえば裁判所からの認可をもらわなければならない点です。しかし、任意整理であれば裁判所はまったく関係がありませんので、債権者とはそれぞれ個別に交渉をすることになります。自己破産とは違い、任意整理は裁判手続きではないのです。

 

自己破産の最大のメリットは返済義務を免れる点

次に、自己破産のメリットといえば、裁判所からの免責決定によって債務の支払い義務を免れるという1点につきます。この免責決定を受けるために、自身の持つ財産は清算されてしまいますし、官報への掲載や職業・資格制限といったものも避けられません。

 

言ってしまえば、どうしても返済ができなくなってしまった方が行きつく、債務整理の中でも最後の手段といえるのが自己破産です。

 

任意整理の場合、返済義務が消えることはなく返済を継続していかなければなりませんが、自身の財産が清算されてしまうようなことはありませんし、資格や職業の制限が設けられることもありません。

 

このように、自己破産と任意整理は同じ債務整理の中でもまったく違った性質を持っています。しかし、どちらの手続きも多重債務問題に悩まされている方が、新たな生活をスタートさせるためのきっかけとなる手続きであるという点では同じです。