個人再生の特徴やメリットとデメリット

債務整理手続きの中でも、少し特殊な位置付けなのが個人再生です。裁判所から認可をもらい、法律で決められた最低額以上の返済を3年間続けることによって、残った債務が免責となる(支払い義務がなくなる)手続きを言います。

 

簡単に言えば、債務の圧縮を目的とした手続きなのですが、3年間の返済が必要になるために、安定した収入がなければ個人再生手続きを取ることができません。

 

また、個人再生の特徴としては、条件を満たすことにより住宅ローンをそのまま支払い続け、自らが保有する住宅を守ることができます。しかし個人再生は高度な法的知識を要する手続きなので、専門家である弁護士や司法書士に力を借りて進めていかないと難しいとも言えます。

 

個人再生を行うメリット

個人再生には自己破産のような免責不許可事由(免責が認められない事情)がないので、自己破産では免責されない借金を抱えている方でも取ることができる手続きです。また、自己破産では売却されてしまう自宅を守ることもでき、住宅ローンを原契約(今まで通りの契約)のまま支払っていくことにはなりますが、自宅の処分を免れるという大きなメリットがあります。

 

債務が圧縮された状態で再生計画(裁判所で定められた返済計画)が立てられることになるので、無理のない返済を継続していくことが可能となります。

 

個人再生を行うデメリット

任意整理特定調停とは異なり、官報に個人再生をした事実が名前付きで掲載されてしまいます。とはいえ、官報は個人でいちいち見ている人はあまりいないので、あまり気にしなくても良いでしょう。

 

その他、手続き自体が煩雑で専門家の力がないと最後までやり遂げることが難しいです。それゆえ、どうしても費用が嵩んでしまう点がデメリットとして挙げられます。