任意整理の特徴やメリットとデメリット

任意整理とは、直接各債権者(貸金業者)と任意による(裁判手続きによらない)示談交渉をし、借金の減額を目的とした手続きです。任意整理を行うことによって、無理のない返済計画を立てられるようになります。毎月の給与収入などのある程度の返済能力があるにも関わらず、無理矢理な高額返済によって苦しい生活を送っている方を救済するための手続きです。

 

各債権者との交渉次第では36~60回払い(3~5年間)の長期分割返済も見込めますし、その間の利息すらもカットできる可能性があります。

 

任意整理は交渉力が問われる手続きなので、自身で行うよりも弁護士や司法書士などの専門家への依頼をした方がスムーズに進みます。

 

任意整理を行うメリット

なんといっても借金の減額が一番のメリットです。任意整理は将来的な利息をカットすることができますので、通常に借り入れをしていれば毎月必ず発生している利息が、和解締結時(示談がまとまった時)から発生しなくなります。つまり、単純に最終的に返済すべき総額を減らすことができるのです。

 

また、任意整理以外の債務整理手続きにも総じて言えることですが、弁護士などの専門家が手続きを受任した場合、債権者からの電話や手紙による催促がすべてストップする点もメリットと言えるでしょう。

 

任意整理を行うのデメリット

任意整理に限らず債務整理をした場合、信用情報機関へ事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されてしまいます。和解から、或いは業者によっては完済から5年間ほどは新たな借り入れができなくなってしまいますので、この点はデメリットと言えます。

 

また、任意整理はあくまでも債権者と個別に合意を得なければならないため、非協力的な債権者がいた場合、いつまで経っても解決とならない可能性もあります。

 

任意整理のデメリットはある程度なら解消可能

任意整理の特徴的なデメリットは、やはり「交渉が必要」となる点でしょう。債権者との話し合いで借金の減額を行わなければならないので、個人で行うと業者に甘く見られてしまい、合意が得られない可能性があります。

 

しかし、その点については弁護士事務所に依頼をすれば解決可能であり、借金問題の「プロ」に依頼をすれば任意整理もスムーズに行えますので、そこまで大きなデメリットではありません。

 

信用情報機関への事故情報の登録は、任意整理に限らずどの債務整理でも言えることですので、任意整理に限られたデメリットではありません。債務整理そのもののに付きまとうものとも言えますので、任意整理に限られる点については、弁護士費用はかかるものの、プロへの依頼で面倒なこともなく、借金の減額が期待出来るのです。