住宅ローンの支払いが滞っていても間に合うか

個人再生という手続きを利用することによって、苦しい返済の中でも住宅を守ることができますが、すでに住宅ローンが滞っていた場合であっても、果たして間に合うのでしょうか?

 

その答えとしては、もちろん間に合います。ただし、あまりにも返済が滞ってしまうと、手続きが間に合わなくなってしまう恐れもありますので、迅速な着手が必要になるといえます。

 

住宅ローンのリスケジュール

こちらは、個人再生の手続きというよりは、その前準備といったものです。住宅ローンが滞ってしまいそうな場合、滞ってしまった場合は、住宅ローンを再度組み直すことによって、返済に余裕を持たせることが可能となっています。これを「住宅ローンのリスケジュール」といいます。

 

ただし、こちらは住宅ローン債権者の協力がなければ実現できません。住宅ローン債権者との交渉が必要となってしまいますので、交渉に慣れている専門家に任せるようにしましょう。

 

注意点として、遅延期間が6ヶ月以上経過していた場合、保証会社による代位弁済がされてしまい、住宅を守るための、「住宅資金特別条項」を利用することができなくなってしまいます。よって、住宅ローン債権者との交渉は、迅速かつ確実なものが求められます。

 

個人再生手続き内で遅延を取り戻す方法も

住宅ローンのリスケジュールをしてしまったほうが、最終的には手続きがスムーズに進むことになるため、あまり利用されることはありませんが、下記のように個人再生の手続き内で支払い遅延を回復させる方法もあります。

 

期限の利益の回復

期限の利益というのは、債権者に返済を待ってもらう利益のことをいいます。返済が滞った場合、期限の利益を喪失し、一括請求をされることになりますが、これを回復させようというのがこちらになります。延滞金を一括請求されることはなくなりますが、返済義務はそのまま残っているため、再生計画による返済と住宅ローンの返済に加え、遅延金の支払いもしなければなりません。

 

期限の延長

期限の利益の回復によっても、3~5年以内の返済が困難と見込まれる場合、遅延金の返済期限を延長することによって、解決を図るというのがこちらです。最大で10年間まで延長することが可能です。

 

元本据え置き

上記の2つの方法でも返済が厳しい場合は、再生計画の返済期間中に限り、遅延金の返済額を少なくしてもらい、再生計画の終了後、その分を遅延金の返済に充てることによって、遅延金を返済していくというのがこちらになります。