個人再生で重要となる住宅資金特別条項とは
個人再生のメリットとしてまず取り上げられるのが、「住宅を守れる」という点です。こちらは個人再生手続きの中にある、「住宅資金特別条項」を利用することによって実現します。
では、この住宅資金特別条項とは、いったいどういったものになっているのでしょうか?
住宅ローンが減額されるわけではない
住宅資金特別条項とは、住宅ローンをそのまま支払い続けることができるという制度です。
通常は、一部の債権者にだけ返済を継続することは認められていません。これには「債権者平等の原則」というものが関わっています。しかし、住宅資金特別条項を利用することによって、住宅ローン債権者への支払いだけは継続することが可能となります。
個人再生によって住宅ローン以外の債務は減額されることになるため、そのぶんを住宅ローンや生活費に充てることができるようになり、住宅を維持することができるというわけです。
住宅資金特別条項を利用するための条件
ただし、住宅資金特別条項は必ず利用できるわけではありません。利用するにはいくつか条件があり、その条件が下記のものとなっています。
- 住宅資金貸付債権であること(住宅ローンとしての借り入れであること)
- 再生手続きを利用する者が所有している住宅であること
- 再生手続きを利用する者が居住している建物であること
- 床面積の2分の1が居住用であること
これらすべての条件を満たしていた場合でしか、住宅資金特別条項は利用できません。たとえば、住宅ローンとしての借り入れであっても、そこに実際に住んでいなければ利用することができませんし、2分の1以上を店舗などに使用している場合も、住宅資金特別条項の利用はできなくなっています。
上記を満たしていても利用できないことも
また、上記の利用条件を満たしていたとしても住宅資金特別条項を利用できない場合があります。それは、住宅に住宅ローン以外の担保が設定されている場合です。
手続きの中で、住宅ローンはそのまま支払うことが可能となりますが、その住宅に対して他の担保が設定されている場合、その支払いは個人再生手続きによって減額されることになります。
その減額を担保権者が放っておくわけがありませんので、必ず担保権を実行し、住宅は競売手続きに出されてしまう可能性があります。
このような状態では、住宅資金特別条項を利用する意味がなくなってしまいます。こういった場合は、「別除権協定」といって、担保権者と交渉をし、個人再生による返済に上乗せして返済をすることによって、担保権の実行を待ってもらうことが可能となっています。
ただし、この協定は必ず認められるわけではなく、担保権者との交渉次第となってしまうため注意が必要です。