過払い請求権もしっかりと相続がされる

すでに亡くなってしまった方であっても、原則として、法定相続人であれば過払い請求をすることは可能となっています。法定相続人というのは、法律上の相続人のことをいいます。たとえば、夫が亡くなったのであれば、その妻と子が法定相続人になります。

 

また、配偶者は常に相続人となりますが、二人の間に子がいなければ、亡くなった夫の両親が相続人となり、その両親もすでに亡くなっている場合は、夫の兄弟姉妹が相続人となります。これが法定相続人のルールです。

 

過払いの調査は3ヵ月以内にする過払いの調査は3ヵ月以内にする

過払い金の疑いがあるのであれば、過払い調査は被相続人(亡くなった方)の死亡から3ヵ月以内に行わなければなりません。なぜ3ヵ月以内かというと、相続放棄を申述する期間が、死亡から3ヵ月以内と規定されているからです。

 

もし、借金をはじめとする債務の方が多い場合は、相続放棄をしなければその債務はすべて相続されてしまうことになります。

 

過払い金によってプラスに転じるのであれば良いですが、まずは過払い金がいくら発生しているのかを調査する必要があります。マイナスの財産(借金など)とプラスの財産(過払い金など)で、どっちが上回ることになるのかを相続があった際は、早めに把握しておくようにしましょう。

 

相続人でも出来る過払い返還

相続人には、過払い金自体はもちろんのこと、過払い金を請求する権利も相続されることになります。請求をする際には、相続人それぞれが法定相続分に従って請求をします。自身が相続した分以外は、他の相続人の同意がない限り、請求をすることができませんので注意しましょう。

 

個別に請求するのが困難な場合は、相続人全員で請求をする方法もありますし、代表相続人を決めてから請求する方法もあります。相続人の人数や意見によって、どの方法で請求するのかを選択するようにしましょう。

 

一番手間をかけずに請求する方法

相続人がする過払い請求で、もっとも手間をかけずに請求したいのであれば、代表相続人が請求をする方法が良いといえます。

 

過払い金請求の場合、最終的には和解書を取り交わすことになるのですが、代表相続人を決めていない場合、相続人全員の署名捺印が必要となってしまいますし、書面のやり取りもいちいち全員に対して通知をしなければならないため、非常に面倒です。

 

代表相続人さえ決めてしまえば、貸金業者とやり取りをするのは代表相続人だけで済みますので、一番手間をかけずに請求できるといえます。