破産管財人がついた場合の手続きの流れは
自己破産において、破産管財人が選任された場合、どのようなことが行われるのでしょうか?
裁判所から破産管財人が選任されると、まず破産管財人は破産者本人の財産調査を行います。裁判所に提出された申立書に記載されている財産は正しいのか?それとも申立書に記載されていない財産はないか?といった調査を行うことになります。
財産について隠匿をしている場合、ここで洗いざらいになってしまう可能性が高いです。
破産者には説明義務が生じる
破産管財人が業務を遂行する上で、必要と感じたことがあれば、破産者に対して説明を要求することができます。破産者には説明義務が生じていますので、基本的にはこの要求を断ることができません。
この説明を拒んだ場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金という罰則規定もありますので、必ず説明義務を果たすようにしましょう。
その他、管財人は破産者の持つ不動産といった財産について、鑑定請求をすることもできますので、もちろんこれも拒むことができなくなっています。
郵便物はすべて閲覧される
破産管財人が必要であると判断すれば、郵便局や宅配業者に対して破産者宛てのすべての郵送物を、破産管財人のもとへ郵送させることも可能です。破産管財人は郵送物の中見を確認し、隠匿された財産がないか、またはその他に債務や財産はないか、といったことまで調査をします。
当然ながら、こちらも拒むことができません。よって、破産手続き中は常に破産管財人から監視を受けているといった錯覚をするようになり、精神的な苦痛を強いられるかもしれません。
しかし、破産管財人に対しては、なるべく不誠実な対応はしないようにしましょう。というのも、破産管財人は自由財産の拡張といった、破産者の利益につながる手続きについても裁判所に意見を出すことができるので、なるべく破産管財人の言うことは素直に聞いておくようにしましょう。
処理にかなりの時間を要する場合も
破産管財人が選任された場合、担当した管財人によっては、かなりの時間を要する場合もあります。
その間は、引っ越しをするにもいちいち破産管財人と裁判所の許可を取らなければなりませんし、長期間の旅行にもいくことができません。もちろんこちらには、実家への帰省なども含まれています。
長いと1年以上かかってしまう場合もありますので、破産管財人が選任されてしまったときは、上記のことを覚悟しておかなければなりません。