自己破産における生命保険の取り扱い

自己破産をする場合、手続きの中で時価20万円以上の財産は基本的に回収され、債権者への返済に充てられることになります。この財産の中には生命保険金も含まれているため、場合によっては生命保険も解約しなければならないのです。

 

しかし、うまく対処すれば生命保険を解約せずに維持できる方法もありますので、まずは、どういった場合に生命保険を解約しなければならないのかを知っておきましょう。

 

解約は返戻金の金額次第

自己破産上、生命保険が換価すべき財産として評価されるのは、解約返戻金が20万円以上ある場合に限ります。

 

たとえば、掛け捨て型の生命保険であった場合や、自己破産の申立時点で解約返戻金が20万円に満たない場合は、原則、財産として評価されることはありません。

 

ただし、解約返戻金が20万円以上となっている場合は、生命保険を解約し、その返戻金を債権者に対して配当しなければなりません。とはいえ、生命保険はいつでも加入できるものではないため、なんとか解約を回避する方法を検討しましょう。

 

特に高齢であったり、なにか病気を抱えたりしている場合は、新たな加入が困難となってしまうため、解約されてしまっては今後の生活に不安を残すことになります。

 

生命保険の解約を回避する方法

そもそも生命保険の解約というのは、自己破産をする上での必須項目ではありません。20万円以上の解約返戻金がある場合に限りますので、返戻金を20万円以下にしてしまえば、生命保険を解約する必要はなくなります。

 

そこで解約返戻金を引き下げるために、解約返戻金を担保に生命保険会社から借り入れをしてしまうという方法が最も使われています。この方法が利用できるかは、生命保険の契約内容にもよりますので、よく契約内容を確認しておきましょう。

 

ただし、この方法を利用する場合、借入金の使途が裁判所に問われることになるため、借り入れたお金は、生活費や税金の支払い、専門家への費用といったものに充てるようにしましょう。

 

保険法の介入権を利用した方法

生命保険金の受取人を保護する目的で、保険法には介入権という制度があります。

 

これは自己破産時に問題となる解約返戻金を、破産者以外の親族が負担することができれば、生命保険を解約せずに済むというものです。

 

この手続きを利用するためには、親族からの協力が必要となってしまいますが、生命保険を解約せずに自己破産手続きを進めることが可能となるため、生命保険を維持できるという意味では非常に有用なものとなっています。