退職金と自己破産の扱いの関係性とは

退職金というのは、退職してはじめて受け取ることができるお金です。しかし、自己破産手続きでは退職金を受け取る前であっても、その時点で退職したとして受け取ることができる金額の8分の1が、個人の所有する財産として評価されることになります。

 

また、すでに受け取っている場合は、そのすべてが、すぐに受け取る予定の場合は、その4分の1の金額が財産評価されてしまうため、取り扱いには気を付けなければなりません。

 

基準は20万円を超えるか超えないか

自己破産の原則としては、時価で20万円以上の財産が換価対象とされ、最終的に債権者への配当金に回されてしまうことになっていますが、退職金の評価額が20万円以下であれば、回収されてしまうようなことはありません。

 

しかし、8分の1した金額が20万円以上となってしまった場合、回収されると言われても、退職金というのはすぐに受け取れるわけではありません。

 

よって、破産者は評価された金額分を自ら用意し、配当に充てなければならないとされています。

 

退職金の評価が8分の1とされている理由

そもそも退職金とは、退職後の生活を保護するためのもので、法律上は生活に直接関わる財産とされています。生活に直接関わる財産の場合、強制執行手続きによる差押えであったとしても4分の1までしか差し押さえしてはならないとされているのです。

 

自己破産手続きにおいても、破産者の将来的な生活を考慮し、すぐに退職金を受け取る場合は4分の1、受け取らない場合は8分の1として財産の評価をすることにしています。

 

しかし、すでにすべて受け取っている場合は、手元にある退職金すべてが評価対象となってしまうため注意しましょう。

 

自由財産制度を利用しよう

自己破産手続きでは、破産者が時価で20万円以上の財産を保有している場合は、原則、破産管財人が選任されることになります。

 

破産管財人は自己破産手続きをよりスムーズに進めるために選任され、破産者の財産について調査や現金への換価を行います。

 

退職金の評価額が20万円を超えてしまうような場合は、破産管財人に対して自由財産を申し出ることが重要となります。これが認められれば、現金にして99万円まではそのまま保有することができますし、場合によっては99万円以上に拡張することも可能となっています。

 

ただでさえお金がなく、自己破産を申し立てていると言うのに、退職金の評価額を自ら用意するというのは大変なことなので、自由財産制度をうまく利用して回避しましょう。