任意整理の返済期間はどの程度なのか

任意整理をするうえで、返済期間というのは非常に気になる問題です。「なるべく長期分割のほうが良い」、「できる限り短いほうが良い」といった具合に、返済期間への要望というのは、個人によって様々といえます。

 

では、実際のところ、任意整理の返済期間というのはどの程度のものなのでしょうか?

 

無理のない返済計画を立てるためにも、必ず知識として頭に入れておきましょう。

 

返済期間は比較的自由に設定できる

任意整理の手続きは、貸金業者側が認めてくれさえすれば、基本的にはどういった内容の和解契約でも良いとされています。

 

たとえば、ボーナス払いを認めてもらったり、最初に頭金を入れることによって月々の返済額を低くしてもらったり、といったことも可能です。

 

しかしながら、あまりに長い返済期間となると認めてくれない貸金業者もいます。一般的な相場としては、3年~5年といった期間です。とはいえ、貸金業者によっては5年以上の分割を認めてくれる場合もありますので、交渉をうまく使っていきましょう。

 

返済期間は長いに越したことはない

返済期間は比較的自由とはいえ、なるべく長い期間に設定したほうが良いといえます。

 

というのも、早く完済したいのであれば、お金に余裕のある月だけ多く返済すれば済む話です。多く返済されているというのに、いちいち文句を言う貸金業者なんていません。しかし、逆の場合はそういうわけにもいきません。

 

もともとの返済期間よりも短くする分には自分で調整することが可能ですが、勝手に期間を長くするとなると、貸金業者側は契約違反を主張してくることになります。

 

こうなってしまっては、また毎日のしつこい貸金業者から請求を受けることとなり、結局は任意整理前とまるで変わらない状況になってしまいます。

 

これを回避するという意味でも、なるべく返済期間は長い期間にしておきましょう。

 

返済計画には不安定な要素を含まない

また、任意整理の返済計画を立てる際は、不安定な要素はなるべく含まないようにしましょう。たとえば、ボーナスや親からの遺産といったものが例として挙げられます。

 

そもそもボーナスというものは、必ず支給されなければならないものではありません。昨今の不況と相まって、ボーナス減額やボーナス支給なしといった企業も中にはありますし、親からの遺産も必ず自分が相続できるとは限らないものです。

 

こうした不安定な要素は含まないようにし、返済計画は毎月の収支の中から、無理のない範囲で返済できるように調整しましょう。ここで無理が出てしまうような場合は、任意整理ではなく、自己破産個人再生に方針を変更する必要が出てくるといえます。