個人再生による返済が出来なくなったら

裁判所から個人再生の認可決定が出れば、その際に提出された再生計画に則った返済がスタートすることになります。

 

しかし、なにかしらの事情があり、返済を継続することができなくなってしまった場合は、どのように対処するのが良いのでしょうか。

 

ここで対処を間違えると、自己破産しか選択をすることができなくなってしまい、せっかく守れそうだった住宅を守ることができなくなってしまうこともあります。どういった対処をすべきか、必ず頭に入れておくようにしましょう。

 

返済期間の延長を申し出るのが重要

再生計画による返済が、どうしても継続できなくなってしまった場合、その事情がやむを得ないものであれば、2年間の延長をすることが可能となっています。

 

もともと3年間による再生計画だった場合は5年間に、すでに認可決定前から延長申請していて、5年間による返済だった場合は7年間にまで、返済期間の延長をすることが可能となっています。

 

ただし、こちらは勝手に自分で決められるわけではなく、しっかりと裁判所からの延長決定を得なければなりませんので要注意です。

 

返済がどうしても苦しい場合は、実際に返済が滞ってしまう前に、担当してくれていた専門家や裁判所に相談をするようにしましょう。

 

期間延長をしても返済しきれない場合

2年間の期間延長をしても返済しきれない場合、残った選択肢は自己破産しかありません。

 

期間延長は何回も利用できるものではないため、延長したにも関わらず再度の返済が困難となってしまった場合は、住宅を手放すことになってしまいます。どうしても住宅を守りたいのであれば、必ず2年の延長期間内に返済できる努力をしましょう。

 

しかし、ある一定条件を満たしている場合は、ハードシップ免責という制度を利用することが可能となっています。その条件とは下記のものです。

 

  • すでに再生計画の4分の3の返済が終わっている
  • 返済困難となった事情がやむを得ない事情であること
  • 2年間の返済期間を延長しても支払いができない場合

 

ハードシップ免責の条件は非常に厳しい

上記の条件を満たすことによって、残った4分の1の返済については、すべて免除されることになります。しかし、この条件をすべて満たし、ハードシップ免責を利用できる方というのは、実はあまりいません。

 

やむを得ない事情というのが、自然災害など、自分自身ではどうすることもできなかったものでなければならないことと、4分の3の支払いが終わっているという期間的なものもあります。

 

なかなか利用条件を満たすことができないため、過度の期待はしないようにしましょう。