任意整理の相談に必要となるものを用意する

多重債務問題にどうしても困ってしまったため、専門家に任意整理の相談をすることにしました。

 

ここで1つ気になるのが、任意整理を相談するときには何が必要になるのかということ。事前に必要となるものがわかっていれば、手続き自体も非常にスムーズに進めることが可能になりますので、今回は、任意整理の相談に必要となるものを確認しておきましょう。

 

債権者がわかる資料やその一覧

債務整理手続きにおいて債権者というのは、お金を借りている相手のことをいいます。また、ここでいう債権者というは、単に貸金業者だけに限ったものではありません。

 

たとえば、親族や友人、勤め先などであったとしても、お金を借りているのであればすべて債権者に含まれます。

 

専門家は的確なアドバイスをするためにも、すべての債権者について把握しておく必要があるため、それがわかる資料や一覧を作成しておくといいかもしれません。

 

借金の金額についても、正確な額である必要はありませんが、おおまかに出しておくと良いでしょう。

 

また、専門家が受任通知を出す関係で債権者の住所が必要となりますので、住所がわかるものを持っていったほうが手続きもスムーズに進むといえます。

 

自身の財産状況がわかるもの

たとえば、預金通帳といったものや、不動産を持っているのであれば、不動産登記簿謄本などを持っていくと非常にわかりやすいといえます。

 

任意整理の返済計画を検討する際には、1ヶ月の収支状況が重要になりますので、給与明細書といった1ヶ月の収入がわかるものと、おおまかでいいので、1ヶ月の支出がわかる資料があると方向性も定めやすいといえます。[

 

とはいえ、こういった資料は必ず持っていかなければならないものではありません。相談段階では口頭のみでも構いませんので、一通りまとめておくだけでも十分です。

 

必ず持っていくものは印鑑

専門家に相談をする際、必ず持っていくように心がけるものは印鑑です。印鑑といっても実印である必要はなく、三文判でも可能です。ただし、シャチハタはやめておきましょう。

 

印鑑が必要になる理由として、専門家は依頼を受ける際、必ず委任契約を結ばなければならないため、委任状が必要となります。委任状には本人の記名捺印が必要となってしまいますので、相談後、そのまま依頼をする流れとなったとき、どうしても印鑑が必要になってしまいます。

 

原則として、専門家は委任状をもらってからでないと事件に着手しませんので、迅速に依頼するためにも、必ず印鑑を持っていくようにしましょう。