自己破産でもなくならない債務の種類を知る

実は自己破産手続きでもなくなることがない債務があります。これを「非免責債権」といいます。

 

非免責債権については、いくら自己破産手続きがスムーズに進み、免責決定を得ることができたとしても、決して支払い義務がなくなることはありませんので注意しましょう。

 

では、非免責債権にはどういったものがあるのでしょうか?

 

おおまかに7種類ある非免責債権

税金

住民税や国民健康保険、国民年金といったものは自己破産をしても免責の対象とはなりません。もちろん滞納があればそれも納めなければならないため、自己破産を検討していたとしても、税金関係の支払いだけはしっかりしておくようにしましょう。

 

夫婦間、子ども関係の支払い

たとえば、夫婦間における婚姻費用や、子どもがいる場合には養育費といったものは自己破産では免れることはできません。どちらも責任を持って支払いすべきものです。

 

罰金など

刑罰を犯してしまった際に発生する罰金というものは、そもそも本人に与えられるべき苦痛として処されているものです。これを自己破産で取り除くべきではないとの考えから、罰金などの支払いも免責対象から外されています。

 

破産者が意図して隠した債務

自己破産という手続きはすべての債権者に対して行わなければなりません。それにも関わらず、破産者が意図して隠した債務があった場合、その債務は免責の対象から外されてしまいます。

 

給与などの支払い

破産者が雇用主であった場合、雇用者に対する給与は免責の対象にはなりません。給与の支払いがなくなってしまうと、雇用者は生活に支障をきたす可能性があるため、いくら自己破産手続きとはいえ、これを免責にすべきではないと考えられています。

 

破産者の悪意による損害賠償金

悪意というのは法律用語で、簡単に言えば「他人を害するのを知っていて」という意味です。たとえば、不倫などがこれに該当します。これによって生じた慰謝料などは免責の対象にはなりません。

 

破産者の故意、または重大な過失による損害賠償金

破産者が意図的に、または重大な勘違いによって生じることになった損害賠償金は免責の対象にはなりません。例を挙げると、交通事故の損害賠償金などがあります。

 

自己破産で全ての支払いが無くなるわけではない

これらはすべて自己破産をしても支払い義務がなくなることはありませんので、必ず優先して支払いをするようにしましょう。どうしても支払いが出来ない場合は、交渉によって支払い猶予を求めるか、分割回数を増やしてもらうなどで対応するようにしましょう。