任意整理後の返済が滞ってしまった場合

任意整理をした後、どうしてもお金に困ってしまい、またも返済が滞ってしまったら一体どうなってしまうのでしょうか?

 

また同じように督促の電話や手紙が来るようになり、あっという間に強制執行手続きへと移行をされ、給与や預金といった財産の差し押さえを受けてしまうことになるのでしょうか?

 

一度和解をしているだけに、それを破ってしまったことを考えると不安になるのも仕方ありません。しかし、実際には即座にそのようなことをされることはなく、適正な対処をすれば問題なく乗り切ることができるといえます。

 

専門家との委任契約の有無に注目

任意整理を専門家に依頼していて、和解契約成立後も委任契約が残っているのであれば、任意整理後の返済が滞ってしまったとしても、自分のところに直接請求がくることはありません。あくまでも窓口は専門家となりますので、貸金業者は専門家に請求をすることになります。

 

ただし、委任契約の継続については専門家の判断となりますので、専門家に依頼をする際は、和解契約後の委任関係について必ず確かめておくようにしましょう。委任契約が解消となっていた場合は、貸金業者から直接の請求がくることになります。

 

実際に返済が滞っているのであれば、これだけは対策のしようがありません。

 

決して放っておかないようにする

専門家との委任契約が残っていてもいなくても、決して放置だけはしないようにしましょう。貸金業者に対しては返済する意思を示していれば、即座に強制執行手続きに移られてしまうようなことはありません。

 

しかし、仮に強制執行手続きに入られたとしても、実際に差押えがされるようになるまでは、裁判手続きの関係上、どうしても時間がかかってしまいます。任意整理による和解契約では、即座に差押えできないことがほとんどです。

 

すぐにどうこうされるというわけでもありませんが、放置だけは絶対にしないようにしましょう。

 

再和解をするか他の債務整理手続きをするか

返済できない期間が1ヶ月分程度であれば、貸金業者側も強硬手段に出ることはまずありません。余裕のある月にでも多く返済すれば済む話です。しかし、長期にわたり返済が滞る可能性がある場合、再和解をするか他の債務整理手続きをするか、といった選択を迫られることになります。

 

再和解というのは、もう一度任意整理をすることをイメージしてください。しかし、貸金業者からの信用はほぼ0に等しい状態なので、個人での交渉は困難を極める可能性があります。

 

また、他の債務整理手続きをする場合、残される選択肢は個人再生自己破産です。どちらも裁判所を介する手続きなので、まずは専門家に相談するようにしましょう。