小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生を申し立てる際、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続きから選択をすることになります。

 

どちらも住宅を守ることはできますし、最終的な返済額が減額されることには違いはありませんが、手続きの中身にはかなりの違いがありますので、違いをよく理解し、どちらが自分に合っているかを判断しなければなりません。

 

小規模個人再生とは

現在の個人再生の申立は、ほとんどが小規模個人再生による申立で行われています。小規模個人再生のほうが手続きの中で減額され、最終的に返済する金額が低くなる傾向があるためです。

 

減額の規定としては、総債務額の5分の1か、それが100万円未満であれば100万円といったものになっています。

 

個人再生は3年間で返済をしていくことになる手続きですが、それが100万円で収まるのであれば、1ヶ月あたりの返済額は3万円を下回る計算になります。

 

ただし、小規模個人再生には、債権者の消極的同意が必要とされています。消極的同意というのは、手続きへの反対意見を出さないということです。

 

小規模個人再生は手続きの中で、再生計画について債権者から意見を求める機会があり、そこで手続きに反対するという意見を総債務額の2分の1以上の債権者に出されてしまうと手続きが不認可となってしまいます。

 

とはいえ、通常の貸金業者であれば、いちいちここで意見を出してくることはないため、消極的同意があったとみなされることがほとんどです。しかし、個人債権者といった、手続きへの反対が予想される債権者がいる場合、小規模個人再生による申立が困難となることもあります。

 

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生は、小規模個人再生と比べ、最終的な返済額が高額となってしまう傾向があります。

 

給与所得者等再生では、「可処分所得要件」というものがあり、可処分所得額の2年分を3年間で返済することになります。可処分所得というのは、簡単に言えば手取り収入のことをいいますので、収入が高い人ほど返済が高額になってしまう恐れがあります。

 

これが足かせとなってしまい、給与所得者等再生での申立はあまりされていません。しかし、給与所得者等再生は、債権者から意見を求める機会がないというメリットがあります。

 

つまり、反対意見を出してくるような債権者がいたとしても、まったく関係なく手続きを進めることが可能となっているのです。

 

給与所得者等再生は、どうしても小規模個人再生での申立ができない場合に取られることが多い手続きといえます。