個人再生はアルバイトでも利用出来るのか
個人再生は、正社員でなければ手続きを利用できないわけではありません。たとえアルバイトであっても個人再生を利用することは可能となっています。
個人再生が条件としているのは、ある程度は継続して安定した収入があることです。雇用形態に関わらず、毎月しっかりと勤務を継続していれば、個人再生を利用できるだけの収入はあるといえます。よって、アルバイトやパートタイマーでも個人再生を利用することは可能です。
小規模個人再生による申し立てを
ただし、アルバイトやパートタイマーの場合、給与所得者等再生を利用するのは難しいかもしれません。給与所得者等再生は、安定して継続した収入に加え、金額の変動が少ないことを条件としています。
基本給がある正社員と違って、アルバイトなどの場合は体調を崩してしまえば、その分収入に反映されてしまいますので、給与所得者等再生では裁判所からの認可が出ない可能性が非常に強いです。
この点、小規模個人再生であれば、金額の変動は条件とされていませんので、裁判所から認可される可能性が大きく上がるといえます。
返済計画は3ヶ月に1回以上の返済
個人再生によって作成される再生計画では、3ヶ月に1回以上の返済があることを条件としています。1ヶ月単位で見れば安定した収入がなかったとしても、3ヶ月の間にしっかりと返済できる程度の収入さえあれば、手続きは認められることになります。
ただし、こちらは返済期間の延長という意味ではないため、3ヶ月に1回の返済であったとしても、原則は3年以内の返済をしなければなりません。つまり、3ヶ月に1回の返済の場合は、そのぶん1回の返済金額が増えるということです。
とはいえ、3ヶ月間は蓄えをしておける期間と言い換えることもできますので、3ヶ月の間に返済分をプール(貯金)することができれば問題はありません。
事情次第では援助が認められることも
たとえば、月に数間円程度しか収入がなかったとしても、配偶者が共働きをしている場合や、他の親族からの援助が受けることができるのであれば、そういった事情が考慮され、個人再生の認可が出ることもあります。いかに返済できる基盤が整っているか、というのも認可決定を左右する重要な事項です。
しかし、いくら特別な援助があったとしても、本人がまったくの無収入である場合は、個人再生自体が認められませんので注意をしましょう。
失業状態だったり、生活保護を受けていたりするような場合は、まずその状態を解消することが個人再生を利用する条件となります。