個人再生が不認可とされてしまった場合
個人再生という手続きは、必ず裁判所からの認可決定が出るというものではありません。場合によっては、裁判所から不認可とされてしまい、個人再生を利用できないこともあるのです。
では、不認可とされてしまったときは、どのような対処をすればよいのでしょうか。こちらは不認可とされてしまった理由によって対処方法が変わってきますので、それぞれ見ていきましょう。
債権者からの反対で不認可とされた場合
個人再生の申立が小規模個人再生によるものだった場合、手続きの過程にある債権者からの意見をうかがう場面で、反対意見が総債務額の過半数出てしまうと、手続きが不認可とされてしまうことがあります。
手続きとしてはかなりめずらしいケースといえますが、まったくないとは言い切れません。こういった場合は、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生による申立を検討することになります。
給与所得者等再生であれば、債権者からの反対意見が出ようが関係がなく手続きを進めていくことが可能となっています。
手続き上の不備があった場合
個人再生というものは、厳密にスケジュールが管理されることになるため、裁判所への書面の提出が遅くなってしまうと、それを理由に裁判所から不認可とされてしまうこともあります。
通常、専門家に依頼をしていれば、手続き上の不備といった心配はまったくありませんが、個人で申し立てをしている場合は要注意です。
個人再生は基本的に何度でも申し立てることが可能となっているため、一度不認可とされても再度申し立てることもできますが、一度手続き上の不備で不認可となっている場合は、次回申し立て時にかなり厳しく精査されることになるため、再度の不認可となってしまう恐れが出てきます。
このようなことにならないためにも、個人再生は専門家への依頼を検討しましょう。
裁判所に再生計画は不可能と判断された場合
債権者からの反対意見も出ず、手続き上の不備がまるでなかったとしても、個人再生による再生計画が履行できないと裁判所に判断されてしまった場合は、不認可とされてしまいます。
こちらは手続きの過程にある履行テストなどに失敗した場合や、返済を継続するには収入自体が不足しすぎている場合などが当てはまります。こうした場合は、裁判所に不認可とされてしまった理由をよく確認し、それを除去してから再度の申し立てを検討しましょう。
それができないのであれば、もはや残された道は自己破産しか残っていないという点、要注意といえます。