そもそもなぜ過払い金が発生するのか

過払い金というのは、なぜ発生するようになったのでしょうか?

 

現在では当たり前のように過払い金という言葉が使われるようになりましたが、なぜ過払い金が発生するのか?といった理由までを知っている方は少ないといえます。

 

これには、過去にあった出資法と利息制限法の金利の違いが理由となっています。過払い金が発生する理由を知り、自身に過払い金が発生していないかどうかを改めて考えてみましょう。

 

過払い金発生に至った経緯

もともと、貸金業者は出資法による上限金利を基準に貸付けを行っていました。当時の出資法の上限金利は29.2%となっていたため、多くの貸金業者がこの金利で貸し付けをしていたのです。

 

しかし、この出資法に対して、同じく上限金利を定める法律に、利息制限法というものがあり、こちらは貸付け元金にあわせて15~20%を上限金利としていました。このズレが、いわゆるグレーゾーン金利といわれるものです。

 

このグレーゾーン金利による貸付けはたびたび問題視され、ついには平成18年に出資法が改正されることになりました。

 

この法改正によって、グレーゾーン金利は撤廃され、利息制限法の年率に統一されたことから、結果として、今まで払いすぎた利息を返すようにと請求が始まったのが過払い金というわけです。

 

最高裁判所が過払い金を認めた

しかし、貸金業者側も過払い金については黙っていません。貸金業者側は、借り手が今まで支払っていた利息は任意によるものだと主張し、過払い金の発生を否定しました。

 

これが、「みなし弁済」と言われるもので、多くの貸金業者はみなし弁済を理由に過払い金の支払いを拒否してきましたが、最高裁判所がみなし弁済を完全に否定する判決を出したことから、この主張が認められることはほとんどなくなりました。

 

現在では、ほとんどの貸金業者がみなし弁済の主張をしてくることはありません。

 

過払い金は払う必要のなかったお金

過払い金の発生は、法律の改正と最高裁判所の判断によって生まれたといえます。貸金業者からすれば災難だったともいえますが、どちらにしても過払い金というものは、現在の法律では払う必要のなかったお金として認定されています。

 

過払い金の返還請求をすることになんら問題はありませんので、今まで払いすぎてしまった利息をしっかりと返還してもらいましょう。

 

貸金業者も過払い金の返還は可能な限りしたくないと考えていますので、なかなか納得のいく金額の提案はないかもしれませんが、過払い金請求は正当な権利だということをしっかりと主張することが重要です。