個人再生を専門家に依頼する利点

個人再生を専門家に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

そもそも個人再生という手続きは、裁判所への申立をしてから、そのほとんどが裁判所との書面のやり取りにとって進められていくため、専門知識が乏しい場合はどうしてもここで苦労をしてしまいます。

 

また、住宅ローンがある場合、申立の前準備として住宅ローン債権者(住宅ローンの貸主)との事前交渉が必要な場合もあります。

 

こうしたことからも、個人再生はなかなか自身で乗り切るには困難な手続きとなっています。

 

債権者からの催促がこなくなる

専門家に個人再生を依頼した際、最初にあるメリットが貸金業者からの連絡がこなくなるという点です。今まで返済が遅延する度に、債権者からの催促の連絡に悩まされていたという方も多いのではないでしょうか?それがすべてストップすることになります。

 

専門家は個人再生を依頼されると、すべての貸金業者に対して受任通知という書面を出します。受任通知には、今後のすべての窓口が専門家になるという記載があり、貸金業者は本人に対して連絡をすることができなくなります。

 

こちらは金融庁のガイドラインに規定されていますので、貸金業として登録をしているすべての業者対して有効です。

 

住宅ローン以外の支払いが止まる

専門家が貸金業者に対して受任通知を出すと、個人再生の手続きによる返済がはじまるまで、住宅ローン以外の支払いがすべて止まります。これによって、今まで苦しかった返済が一気に楽になり、精神的負担もかなり軽減されるはずです。

 

この間に、住宅ローンはもちろんのこと、個人再生の手続きでは減額されない税金関係の支払いをしておくのが良いです。

 

また、実際に個人再生による返済がはじまるまでに、しっかりと資金を蓄え、返済が確実に実行できるように準備をしておくのも良いといえます。

 

裁判所とのやり取りも任せられる

個人再生は、最終的な判断を裁判所にしてもらう手続きになるため、管轄となる地方裁判所に申立をします。申立をすると、その際の申立書は精査され、書類の不備や裁判所が求める書類があれば、原則としてそれらはすべて提出をしなければなりません。

 

専門家の中でも弁護士であれば、こうしたやり取りをすべて代理で行ってもらうことが可能となっています。つまり、裁判所と直接連絡を取り合う必要がないということです。

 

個人再生は、すべての債務整理手続きの中で、もっとも専門知識を有する難しい手続きとなっていますので、専門家に依頼をし、確実に手続きを進めていくのが無難といえます。