自己破産は自分で進めず専門家に依頼する

自己破産を専門家に依頼すると、一体どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

自ら自己破産手続きができるのであれば、費用もかからないし自分でやりたいとお考えの方もたくさんいるかもしれませんが、自己破産手続きには専門的な知識がどうしても必要となってしまうため、準備に時間も手間もかかってしまいます。

 

しかし、あまり自己破産の手続きが遅延してしまうと、給与差し押さえなどの危険が増してしまうため、可能な限り早く処理できるに越したことはありません。

 

この点、専門家であれば短時間で処理をすることが可能となっていますし、その他にも専門家に依頼するメリットはたくさんあります。

 

専門家の送付する受任通知の効果

専門家は自己破産手続きを依頼されると、まずは債権者に対して受任通知と呼ばれる書面を送付します。

 

ここには依頼者と債権者との間に介入する旨と、契約から現在までの取引履歴を送付する旨などが記載されています。しかし、効力はそれだけではありません。

 

専門家が受任通知を送付すると、一般的な貸金業者は本人に対して直接連絡をすることができなくなります。すべての窓口が専門家になるため、鳴り止まない催促の電話や、毎月のようにくる請求書といったものが一切こなくなります。

 

また、返済もすべてストップすることになるため、今まで返済に充てていたお金を、生活費などに使用することができるようになり、精神的な負担がかなり軽減されるといえます。

 

裁判所への対応も問題なく進む

実際に自己破産の申立がなされると、裁判所は申立書の内容についての質問や、書類の不足や不備についての連絡をしてきます。しかし、専門家に依頼をしているのであれば、それらにすべて対応してもらうことが可能となっています。

 

また、裁判官との面接のため、裁判所へ足を運ぶ際も同行してもらうことができますし、弁護士であれば同席もすることが可能となっています。

 

最終的に免責の判断をするのは裁判所となるため、裁判所への対応というのは非常に重要となります。それらをすべて専門家に任せることができるというのは、まさにメリットといえます。

 

自己破産は弁護士に依頼しよう

債務整理の専門家といえば、司法書士と弁護士が挙げられますが、自己破産を専門家に依頼するのであれば、弁護士への依頼をおすすめします。

 

というのも、自己破産手続きは管轄となる裁判所が地方裁判所になってしまうため、司法書士では書面作成のサポートはできても代理人となることができません。

 

しかし、弁護士であれば本人の代理人として、書面作成から申立、その後の対応まですべてを任せることができので、自己破産を依頼するのであれば弁護士にしましょう。